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インフルエンザで傷病手当金を受け取れる?出勤停止中の無収入を回避せよ!

2016/10/23

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もしもインフルエンザにかかってしまった場合、
5日間、長引けばそれ以上、仕事を休まなければならない時がありますよね。

休みの期間は会社の規則で決まっている場合もありますが、
しかしインフルエンザなら、規則のあるなしに関わらず
大体の人は1週間程度お休みをとることになると思います。

インフルエンザは感染力の強い病気ですから、
解熱後も数日は休んだほうがいいことは皆さん重々承知だと思います。

 

欠勤の申請をして… 同僚に引き継ぎもして…

あとはしっかり療養するだけ…

 

…こんな時、しかし、残る問題は『お給料』ですよね。

「休んでいる間、全く収入がない…!」

となると、
これが非常に手痛いものなんです。

 

こんな風に実際にインフルエンザで出勤停止になってしまった場合でも、
あなたが会社員公務員なら、
無収入状態を回避できる方法があるのを知っていますか?

ズバリ、『傷病手当』ですね。

 

最近は徐々に認知度も上がってきているワードだと思いますが
『会社からお給料の一部を保障されている場合』でも
条件を満たせば手当金がもらえるのはご存知でしょうか?

こちらも一緒に確認していきましょう!

 

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インフルエンザで仕事を休む期間はどのぐらい?

まず、インフルエンザに掛かってしまった場合、
一般的にはどれぐらいの期間休むことになるのでしょうか?

学生がインフルエンザにかかった場合なら、
法律で「発症後5日間、解熱後2日間は登校してはいけない」と定められています。

 

しかし、社会人の場合は特に法律で定められてはいません。

ですので、実際の出勤停止期間は会社の規則に従うことになります。

就業規則等に記載されている場合が多いので、
まずはこれを確認しましょう。

期間が『治るまで』など不明確な形で定められている場合は、
学生の場合と同様に発症後5日間、解熱後2日間平熱が続いてから
目安に出勤するのが良いでしょう。

 

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さて、

つまり、インフルエンザにかかった時は
通常最低でも5日間は仕事を休まなければいけないということですよね。

 

症状が長引けば欠勤日数はもっと長くなってしまうわけですが、
この期間、ずっと無給与状態となってしまうのは正直とても辛いですよね。

家族がいる人は、家族全員の生活がかかっているわけですし
給与が一時的に減ってしまっても
家賃やローンなど、毎月の支払いは容赦なくやってくるのです。

ひと月あたりの家計の収支は赤字になり、
生活に必要なお金はやむを得ず、なけなしの貯金から切り崩して…

と、まぁ…
ここまでギリギリの生活ではないケースだったとしても、
誰だってお給料が減ってしまうと、
その分生活のどこかにしわ寄せがきてしまうのは当然ですよね。

 

この状態を救済してくれる、
社会人にとって心強い味方こそが健康保険
そして、その健康保険から受けられる『傷病手当金』という制度なのです!

 

傷病手当金という強い味方!

インフルエンザで休む場合、出勤停止期間中の給与の支払いがどうなるかは
こちらもそれぞれの会社の規則によって異なります。

休んだ期間の給与が全くない場合もあれば、
本来の給与の何割かが支給される場合もあります。

そのあたりも法律上定められていることではなく、
各企業の判断となりますので、
就業規則をまずはしっかりと確認してみてください。

 

そして、給与が出る場合も出ない場合も、
知っておくべきなのが、傷病手当金の制度です。

傷病手当とは、一定の条件を満たしている人が申請を行うことで、
本来1日あたりにもらえるはずの給与の3分の2
健康保険の手当金として受け取ることができる制度です。

 

休んでいる間の給与が会社からいくらか支払われる場合でも、
それが本来の給与の3分の2に満たなければ
3分の2に当たる額までの差分を支給してもらえます。

 

傷病手当金の支給条件は?

傷病手当金の支給に必要な条件は

  • 労務に服する事ができない(仕事ができない)状態であること
  • 療養のための欠勤であること
  • 継続して3日以上の待機を満たしていること

の3点です。

注意すべきなのは、3つ目の『継続した3日以上の待機期間』です。

例えば5日間仕事を休んだ時には
最初の3日間を待機期間としてカウントし、
次の4~5日目が支給の対象となります。

つまり連続して休んだ日数が合計して3日以下の場合は、
傷病手当金の支給条件を満たさないということになりますね。

 

待機期間には土日や公休日も含むことができるので
必ずしも「3日連続の欠勤でなくても大丈夫です。

また、待機期間中の欠勤に有給を使っても問題ありません。

ただし、3日間の途中でうっかり1度でも出勤してしまったりすると、
待機期間のカウントが1からやり直しになってしまうので気をつけてください!(^^;)

 

傷病手当の申請方法

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まず傷病手当の申請には、
「健康保険傷病手当支給申請書」という用紙が必要になります。

全国健康保険協会のホームページで、誰でもダウンロードすることができますし、
各地にある全国健康保険協会の窓口に行って直接もらうこともできます。

記入する項目は、
住所、氏名、電話番号、生年月日といった基本情報の他に、
健康保険の記号番号振込先金融機関の口座番号です。

 

そして添付するものとして、

  • 労務に着くことができない状態であったという証明
  • 会社で給与の支払いが行われない、あるいは3分の2に満たないことを証明

の、2つが必要になります。

 

『労務に着くことができない状態であったという証明』
というのは、病院で医師に書いてもらう必要があります。
「インフルエンザなので出勤できませんよ」という証明ですね。

また、『会社で給与の支払いが行われない、あるいは3分の2に満たないことを証明』
というのは、勤め先の会社や事業主に書いてもらう必要があります。
「インフルで欠勤したので給料が出てませんよ」
あるいは「普段の給料の3分の2以下しか出てませんよ」という証明です。

 

このように、給与証明の関係で
申請する際には必ず会社を通す必要があるので、
インフルエンザが治ったら、まずは直属の上司か総務に確認をとると良いでしょう。

 

ちなみに手当金の支給は、申請から大体1ヶ月ほどかかるようです。

 

まとめ

インフルエンザにかかってしまっても、すぐに収入が減ると諦めずに
一度、しっかりと就業規則や社会制度を確認してみましょう。

周りの人は教えてくれない、どころか
意外とみんな知らない!ことがあったりするんですよね。

せっかく保障制度があるなら、活用しないと損ですよ!

 

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