インフルエンザに罹ったら!?社会人にも出勤停止期間ってあるの?
2016/10/28
感染力が高く、高熱が出るため危険性の高いインフルエンザ。
集団感染を防ぐために、
学生時代は休む期間が決められていましたよね。
それでは、会社員の場合は?
インフルエンザに罹ってしまったら
休まないといけない期間は決まっているのでしょうか?
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インフルエンザで休む期間は?法律で決まっているの?
学生がインフルエンザに感染した場合、
「学校保健安全法」という法律で
休まないといけない期間が定められています。
インフルエンザの場合は
「発症後5日間を経過して、かつ解熱後2日間以上経過していること」
とされています。
少しややこしいですが、
発熱を確認した日を0日目として、翌日が発熱1日目、
そして5日目までは必ず休む必要があるということす。
熱が下がったのが3日目であれば、5日目には2日経過しているため、
6日目から学校に行くことができます。
熱が下がったのが5日目であれば、
そこから2日経過した7日目までは休み、8日目からとなりますね。
では、社会人、会社員の場合はどうでしょうか?
会社員の場合は学生の場合と異なり、
法律では特に定められていないのです。
会社ごとに規則が定められている場合が多いので、確認しておきましょう。
休む期間が規則で定められていない場合でも、
一度上司に確認をとるほうが良いです。
繁忙期であれば無理にでも出社を求められるかもしれませんが、
逆に集団感染で効率が下がるばかりですので
しっかり完治するまで休んだほうが、結果的に効率がいいといえますね。
出勤しても良い判断の目安は?
会社の規則がかっちりと定められている場合はそれに従うのが基本ですが、
「治ったら出社して」と言った曖昧な指示だった場合は、
どのぐらいであれば出勤しても大丈夫なのでしょうか?
一番の判断材料は先程の学生の場合の規則通り、
「熱が下がって2日間」平熱が続けば問題ないでしょう。
この熱が下がって2日という目安は、
他の人にウィルスをうつしてしまう危険性がある期間なのです。
症状が収まってすぐの段階ではまだ
体の中にインフルエンザのウィルスが残っているため、
その状態で人と接触すると、インフルエンザへの抗体を
持っていない(インフルエンザにかかっていない)人の体内にウィルスが入り込んで、
インフルエンザを発症してしまう危険性があるのです。
一方、お腹に来るタイプのインフルエンザの場合は
高熱が出にくいので判断が難しくなりますが、
その場合は、『症状が収まって医者で処方された薬を飲みきるまで』を目安にしましょう。
5日間という期間も同様に体の中のウィルスが減る期間の目安なので、
同じ目安で出勤再開日を決めると良いでしょう。
ただし、会社への経過報告は必要ですので、
適宜電話などで連絡をしていきましょうね。
最後に
「どうしても長く休むことが難しい」という方、立場の方も
現代社会には非常に多いと思います。
しかし、無理を押して出社した結果、部署全体がインフルエンザで立ち行かない
なんてことになっては本末転倒です!
最低限の引き継ぎ連絡をするなどして、
自分が休んでも大丈夫な環境を作ることを意識しましょう。
インフルエンザは、対処を誤ると死亡する可能性もある
重大な病気ですので、感染拡大を防ぐためにも、
自宅でしっかりと休養を取りましょう。